航空従事者・パイロット

航空業務を行おうとする者は、国土交通大臣の航空従事者技能証明(ライセンス)を受けなければなりません。この技能証明を受けた者を「航空従事者」と呼び、そのうちパイロット(操縦士)には、次の3種類の資格があります。

航空従事者・パイロット

航空業務を行おうとする者は、国土交通大臣の航空従事者技能証明
(ライセンス)を受けなければなりません。
この技能証明を受けた者を「航空従事者」と呼び、そのうちパイロ
ット(操縦士)には、次の3種類の資格があります。
操縦士になろうとする場合、通常「自家用操縦士」の資格から順次
上位の資格を取得し「定期運送用操縦士」の資格を取得していくこ
とになります。
操縦士は、いうまでもなく航空機の操縦を行うことを業務とするも
のです。操縦士の資格は、飛行機、ヘリコプターなど航空機の種類
によって分けられており、また操縦士として行うことができる業務
の範囲も、資格によって異なっています。
日本航空、全日本空輸等の定期便の機長となるには、操縦士の中で
最上位の定期運送用操縦士の資格が必要となります。

1)自家用操縦士
・航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運行を行う航空
 機の操縦を行うこと。

2)事業用操縦士 :航空機に乗り組んで次に揚げる行為を行うこと。
・自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
・報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
・航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
・機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦
 を行うこと。
・機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、
 一人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法又は方式
 により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機
 にあっては、当該特定の方法又は方式により飛行する航空機を除
 く。)の操縦を行うこと。

3)定期運送用操縦士 :航空機に乗り組んで次に揚げる行為を行う
 こと。
・事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為。
・機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、
 その操 縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。
・機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、特定の
 方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を
 要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限
 る。)の操縦を行うこと
●国家資格
●学歴不問

●受験資格はこちらから 

●試験方法・内容
国家試験は、学科試験と実地試験とからなり、学科試験に合格しな
ければ実地試験は受けられません。
学科試験は、原則として年6回 (5月、7月、9月、11月、1月、
3月)に行われ、実施場所及び期日等はその都度官報で公示されま
す。また、学科試験は、科目合格制度が採られていますので必ずし
も1度に全科目について合格しなくても、最初一部の科目に合格し
てから1年以内に行われる試験を通じて、全体として全科目に合格
すれば良いことになっています。
実地試験は、航空局の試験官が航空機に受験者と同乗して実際に飛
行し、受験者の技量を見て試験を行っています。

※操縦士になるためには、一定の年齢及び飛行経歴を充足し、更に
資格別、航空機の種類(飛行機・回転翼航空機・飛行船及び滑空機)
別に行われる国家試験を受け、これに合格し、技能証明の交付を受
ける必要があります。また、操縦士は、常に健康の保持に留意しな
ければなりません。そのため、定期運送用操縦士の場合は、半年に
1回、その他の乗組員の場合は1年に1回、国土交通大臣又は指定
航空 身体検査医による身体検査を受けて合格し、航空身体検査証明
の交付を受ける必要があります。従って、航空機乗組員が航空機に
乗り組んで航空業務を行う時は、技能証明書と航空身体検査証明書
の両方を所持しなければなりません。更に、電波法に基づく無線従
事者の資格も必要です。

なお、受験するための申請書は、国土交通省航空局の地方機関であ
る東京航空局、大阪航空局の各運用課検査乗員係で受け付けていま
すので、国家試験の詳細は、航空局又は地方航空局にお尋ね下さい。

東京航空局   
〒102-0074 東京都千代田区九段南1−1−15
  TEL 03-5275-92922(内線7516)
大阪航空局 
  〒 540-8559大阪府大阪市中央区大手前4−1−76
  TEL 06-6949-6211(内線5217)

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