知的財産は、人間のアイデアやブランドなど、「かたち」というものがないけれども非常に価値(財産)のあるものを指し、知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)と営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)および、それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報の三つに大別されます。
知的財産管理技能士は、企業や団体の実務上で発生しうる知的財産に関する課題・問題を発見し解決するための知識をもち知的財産を適切に管理・活用できる能力を有する人をいう国家資格です。
知的財産管理技能士には、1級(特許専門業務)、1級(コンテンツ専門業務)、2級、3級の資格があります。
・1級(特許専門業務)
知的財産分野のうち、特に特許に関する専門的な能力がある。
具体的には、企業等において、特許に関する戦略、法務、リスクマネジメント、情報・調査、国内権利化、外国権利化、契約、エンフォースメント(権利行使)、価値評価・資金調達に関する深い専門的知識を有し、業務上の課題を発見と解決を主導することができる技能があると認められます。
・1級(コンテンツ専門業務)
知的財産分野のうち、特にコンテンツに関する専門的な能力がある。
具体的には、ビジネスを行うコンテンツプロデューサーやライツ担当者、契約法務担当者等、事業サイドと契約法務サイドの両方のスキルを持つ「コンテンツビジネス専門人材」として、企業等において、リスクマネジメント、契約、エンフォースメント、資金調達、価値評価、関係法規、コンテンツに関する業務(コンテンツ開発戦略・創造支援・保護・関係法規等)について深い専門的知識を有し、業務上の課題の発見と解決を主導することができる技能があると認められます。
・2級
知的財産分野全般(特許、商標、著作権等)について、基本的な管理能力がある。
具体的には、企業・団体等において知的財産に関する戦略、法務、リスクマネジメント、調査、ブランド保護、技術保護、コンテンツ保護、デザイン保護、契約、エンフォースメント(権利行使)に関する幅広い基本的知識を有し、業務上の課題を発見し、一部は自律的に解決できる技能があると認められます。
・3級
知的財産分野について、初歩的な管理能力がある。
具体的には、企業・団体(学校・官公庁等)において知的財産分野の特にブランド保護、技術保護、コンテンツ保護、デザイン保護、契約、エンフォースメント(権利行使)に関する初歩的知識を有し、それに関する課題を発見することができ、一定条件下ではその課題の解決までできる技能があると認められます。
お問合せ:知的財産教育協会http://www.kentei-info-ip-edu.org/
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