運行管理者は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。
この運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、運行管理者試験に合格する方法と事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える方法があります。
航空管制官は、全国各地の空港で航空機に対して無線電話・レーダーにより離着陸・安全航行に必要な指示や情報を与えるのが職務です。試験に合格した後、航空保安大学校において、6か月間の基礎研修を受け、全国各地の航空交通管制部に配属されます。その後、技能試験に合格すると管制官に任命されます。
●国家資格
●受験資格
1)試験実施年の4月1日現在、21歳以上29歳未満の者
2)試験実施年の4月1日現在、21歳未満で、大学・短大・高専卒業者または卒業見込みの者
3)人事院が同等の資格があると認める者
航空業務を行おうとする者は、国土交通大臣の航空従事者技能証明
(ライセンス)を受けなければなりません。
この技能証明を受けた者を「航空従事者」と呼び、そのうちパイロ
ット(操縦士)には、次の3種類の資格があります。
操縦士になろうとする場合、通常「自家用操縦士」の資格から順次
上位の資格を取得し「定期運送用操縦士」の資格を取得していくこ
とになります。
操縦士は、いうまでもなく航空機の操縦を行うことを業務とするも
のです。操縦士の資格は、飛行機、ヘリコプターなど航空機の種類
によって分けられており、また操縦士として行うことができる業務
の範囲も、資格によって異なっています。
日本航空、全日本空輸等の定期便の機長となるには、操縦士の中で
最上位の定期運送用操縦士の資格が必要となります。
1)自家用操縦士
・航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運行を行う航空
機の操縦を行うこと。
2)事業用操縦士 :航空機に乗り組んで次に揚げる行為を行うこと。
・自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
・報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
・航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
・機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦
を行うこと。
・機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、
一人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法又は方式
により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機
にあっては、当該特定の方法又は方式により飛行する航空機を除
く。)の操縦を行うこと。
3)定期運送用操縦士 :航空機に乗り組んで次に揚げる行為を行う
こと。
・事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為。
・機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、
その操 縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。
・機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、特定の
方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を
要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限
る。)の操縦を行うこと
●国家資格
●学歴不問
当サイトのRSS
新着アイテム
ジャンル
Copyright (C) 2008
by 資格・転職・スキルアップ