し尿及び雑排水の公共水域への放流は、終末処理下水道や法定の処理施設による場合を除き、浄化槽による処理を経た後でなければなりません。浄化槽の設置工事には、国家資格である浄化槽設備士による実地の監督が必要です。また、浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。資格を得るには、試験と講習の2つの方法があります。
●国家資格
●受験資格:学歴に応じて実務経験が必要です。
1)大学卒業者(指定学科卒業後1年以上または指定学科卒業後1年6月以上)
2)短期大学・高等専門学校卒業者(指定学科卒業後2年以上または指定学科卒業後3年以上)
3)高等学校卒業者(指定学科卒業後3年以上または指定学科卒業後4年6月以上)
4)その他の者は8年以上
※指定学科:土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科
●試験の区分と科目
1)学科試験(4肢択一式)
機械工学・衛生工学等、汚水処理法等、施工管理法、法規
2)実地試験(記述式)
施工管理法
●浄化槽設備士講習
浄化槽設備士講習は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第42条第1項第2号に基づき、建設業法第27条に定める技術検定のうち管工事施工管理技士(1級又は2級)の資格を有する者を対象に、国土交通大臣及び環境大臣が指定した財団法人浄化槽設備士センターが、浄化槽の工事に関する講習として実施するものです。
この講習の課程修了者には、免状交付申請の手続を行うことによって国土交通大臣から「浄化槽設備士免状」が交付されます。
●お問合せ:(財)浄化槽設備士センター
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