放射線取扱主任者は、放射線障害防止法第35条に基づく国家資格で、放射性同位元素や放射線発生装置の取扱いに関して、放射線障害の防止を旨として管理・監督を行います。取り扱える区分によって、第1種と2種(一般)・第3種に分かれています。このうち第3種は、主任者試験が不要で、資格講習を受講することによって直接に国家資格を取得できます。
障害防止法の放射線とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接的に空気を電離する能力をもつもので、次のものをいいます。
1)アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線
2)中性子線
3)ガンマ線及び特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限る。)
4)1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線
・受験資格:誰でも受験できます。
第1種及び第2種は主任者試験に合格すると合格証が交付されます。合格証では主任者に選任できません。
また、免状の取得には資格講習の受講が必要です。障害防止法の規定により18歳未満の者は放射性同位元素等を取り扱うことが出来ないため、18歳未満の者は主任者試験に合格出来ますが、資格講習を受講出来ません(講習案内には受講資格18歳以上とある)。
・試験方法・内容
第1種及び第2種ともマークシート方式による筆記試験です。
第1種及び第2種は、文部科学大臣登録試験機関の財団法人原子力安全技術センターが主任者試験を行ないます。
第1種は8月下旬の2日間、第2種は第1種試験の翌1日間行われ、同時に第1種及び第2種の試験を受けることができます。試験会場は札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市の6箇所。
試験科目
第1種
1)物理学、化学及び生物学のうち放射線に関するもの
2)物理学のうち放射線に関するもの
3)化学のうち放射線に関するもの
4)放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する管理技術並びに放射線の測定に関する技術
5)生物学のうち放射線に関するもの
6)放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止に関する法令
第2種
1)放射性同位元素による放射線障害の防止に関する管理技術(放射線の測定に関する技術並びに物理学、化学及び生物学のうち、放射線に関するものを含む)
2)放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法令
・資格講習
第1種及び第2種主任者試験に合格して免状を取得するには、資格講習の受講が必須です。第3種は主任者試験が不要で、直接資格講習を受講すれば取得できます。
資格講習を受講し修了試験に合格すると、本人の申請により文部科学大臣の免状が交付されます。
資格講習機関
第1種:原子力研究開発機構、社団法人日本アイソトープ協会
第2種:財団法人電子科学研究所、財団法人原子力安全技術センター
第3種: 財団法人電子科学研究所、原子力研究開発機構、社団法人日本アイソトープ協会、財団法人原子力安全技術センター
受講料は9万〜17万円です。
放射線取扱主任者試験のお問合せ:財団法人原子力安全技術センター
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