視能訓練士は、昭和46年に制定された「視能訓練士法」という法律に基づく国家資格です。視能訓練士のほとんどは、眼科で医師の指示のもとに視機能検査を行うと共に、斜視や弱視の訓練治療にもたずさわっています。
視機能検査には、視力、視野、屈折、調節、色覚、光覚、眼圧、眼位、眼球運動、瞳孔、涙液、涙道などの検査の他に、超音波、電気生理学、写真の撮影検査などがあります。これらの検査によって得た正確な検査結果が適切な診断治療につながることから、眼科診療チームの一員である専門職として認められています。
視能訓練士になるためには、年に1回実施される国家試験を受験し合格しなければなりません。
・受験資格
1)高校卒業後、指定された視能訓練士養成施設で3年以上必要な知識や技術を修得した者。
2)大学や短大、または看護師や保育士の養成機関で指定科目を履修したのち、指定の視能訓練士養成施設で1年以上必要な知識や技術を修得した者。
3)外国の視能訓練士の学校を卒業し免許を取得した者で、日本の養成学校で学んだのと同等の技術があると厚生労働大臣が認定した者。
・試験科目及び試験方法:基礎医学大要、基礎視能矯正学、視能検査学、視能障害学及び視能訓練学
視能訓練士国家試験の詳細(厚生労働省)
お問合せ:公益社団法人 日本視能訓練士協会
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