管理業務主任者は、マンション管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までのマネジメント業務を行う資格で、分譲マンション管理業者には30組合ごとに1名の配置が義務付けられています。
管理業務主任者となるには、国家試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
●国家資格
●受験資格:制限はなく誰でも受験できますが、試験合格後の登録要件は次のいずれかの者となります。
1)マンションの管理事務経験2年以上
2)国土交通大臣指定の実務講習修了者
●試験方法・内容
1)管理事務の委託契約に関すること。
・民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)
・マンション標準管理委託契約書 等
2)管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
・簿記、財務諸表論 等
3)建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
・建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要
・建築物の部位の名称等
・建築設備の概要
・建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)
・建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項 等
4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律
・マンション管理適正化指針 等
5)管理事務の実施に関すること。
・建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの) 等
※マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条による。
●お問合せ:(社)高層住宅管理業協会
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