採石業務管理者

建築用の石材を採石場から切り出す際には、火薬や大規模な機械を使用するので非常に危険が伴うため、採石業を営もうとするぬは都道府県知事への登録が必要となります

採石業務管理者

建築用の石材を採石場から切り出す際には、火薬や大規模な機械を使用するので非常に危険が伴うため、採石業を営もうとするぬは都道府県知事への登録が必要となります。登録には、採石場ごとに火災の防止、事業の安全確保を図る採石業務管理者を置くことが要件となっています。
採石業務管理者の主な職務は次のとおりです
1)採取計画の作成と変更に参画する
2)採石業務が認可された計画に従って行われるように監督する
3)採石作業に伴う災害防止に関して、教育・監督する
4)災害発生時には原因を調査し、対策を講じる

●国家資格
●受験資格:特に制限はなくどなたでも受験できます

●試験方法・内容
試験は各都道府県単位で知事が実施しています。
試験の範囲は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識および技能と規定されており、次の2科目について筆記試験が行われます。
1)岩石の採取に関する法令
採石法およびそれに関係する政省令全般ならびに鉱業法、砂利採取法、環境基本法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、火薬類取扱法、その他岩石採取行為規制関係法の関係条項
2)岩石の採取に関する技術的事項
岩石採掘に関する知識および技能、発破に関する知識および技能、岩石の発破選別に関する知識および技能、汚濁水の処理に関する知識および技能、廃土廃石の処理に関する知識および技能、採掘終了時の措置に関する知識および技能

●お問合せ:各都道府県商工労務部・土木部など

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